第1条 目的
小田小交流プラザ(以下、プラザという)は、旧つくば市立小田小学校を活用し、旧小田小学校区の地域振興のため、地域住民主体で、地区内外の人々が出会い交流する拠点である。本規約は、プラザの教室・運動場の利用に関し、必要事項を定めることを目的とする。
第2条 名称
旧つくば市立小田小学校の増築棟(教室棟Ⅱ)1階の2教室及び玄関ラウンジ・運動場を「小田小交流プラザ」と呼ぶ。
第3条 会員
- 小田協議会への入会を認められた者を「会員」という。
- 会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。
- 団体会員
- 組織・法人等の団体で、教室及び運動場を予約し、貸切り利用することが出来る。
- 個人会員
- 旧小田小学校区外の個人及び小田協議会の運営に携わりたい個人で、教室及び運動場を予約し、貸切り利用することが出来る。
- 区会会員
- 旧小田小学校区内の区会加入者で、教室及び運動場を予約し、貸切り利用することが出来る。
- 特別協賛会員
- 小田協議会の趣旨に賛同する法人・企業等で、教室及び運動場を予約し、貸し切り利用することが出来る。
- 団体会員
- 会員は本規約に基づきプラザを利用する。
- 会員は、会員として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することは出来ない。
第4条 会員登録
- 会員登録は年度単位とする。
- プラザの利用希望者は、管理運営者が指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、会員申請を行う。
- 管理運営者は、利用希望者からの会員申請に基づき、プラザの設置目的と照らし合わせて適切かどうかの審査を経て、会員登録を行う。
- 個人及び団体会員登録が出来るのは、以下のつくば市の公益に資する活動を行う団体及び個人とする。
- 地域住民の生活・育児・教育・生涯学習環境等の向上に資する活動
- 地域の文化の向上に資する活動
- 地域への来訪者の満足度向上に資する活動
- 地域のPRに資する活動
- 会員登録は、次に定める会費を添えて申請する。なお、中途解約する場合でも会費の返還はないものとする。
- 団体会員 10,000円
- 個人会員 3,000円
- 区会会員 それぞれの区会が区会分として別に定める会費を納めるものとする。
- 特別協賛会員 1口 10,000円
第5条 遵守
- 利用にあたり、本規約及び管理運営者の定めるルールを遵守すること。
- プラザは、地域にとって貴重な財産であり、利用者には大切に利用する義務が生じる。
- 利用者は、利用者は戸締りと、トイレを含めた清掃を行い、原状に戻すこと。
第6条 利用可能時間
- プラザの利用時間は、原則として午前8時~午後6時までとする。年末年始の利用停止期間は12月28日~翌1月4日とする。また、今後の運用状況により、利用時間は変更することがある。その他工事等で利用できない場合は、管理運営者より事前に連絡するものとする。
- 利用時間は、活動の準備から後片付けにかかる時間を含めた時間を指す。利用後には、原状復帰を原則とし、ごみは放置せず、分別の上、指定のゴミ箱に捨てること。大量のゴミが出る場合は、事前に管理運営者まで相談することとする。
- 利用可能時間外の利用に関しては、事前に管理運営者へ相談することとする。
- 運動場は貸し切り予約がない場合は、時間を定めず開放する。
第7条 予約
- 利用を希望する会員は、希望の教室・運動場が空いている日時を確認の上、予約担当者に申請する。ただし、区会会員は、区長を通して予約担当者に申請する。
- 予約は、利用日の3ヶ月前からできる。
第8条 キャンセルおよび変更
利用の取り消し、もしくは変更する場合は速やかに電話等で予約担当者まで連絡をすること。なお、無断キャンセルが続く利用者に対しては、会員登録を無効とする場合があり、その場合会費の返還はないものとする。
第9条 飲食
- プラザ内での飲食は他の利用者の迷惑にならない範囲で可とする。
- アルコール飲料類の持ち込みは原則禁止とする。活動においてアルコール飲料を持ち込む必要がある場合は、事前に管理運営者の許諾が必要となる。
第10条 利用制限及び利用の一時的な中断
下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に利用の中断や利用制限を行う場合がある。この場合、会員に発生した損害に対し管理運営者は一切の責任を負わない。
- 設備の臨時保守、臨時点検、臨時修理などを行う場合
- 火災・停電等の事故により利用が出来なくなった場合
- 天変地異、テロ等により利用が出来なくなった場合
- その他、予期せぬ事由により利用の中断等をせざるを得ない場合
第11条 拠点内での禁止事項
- 拠点内では下記の行為の一切を禁止する。
- 衛生上有害な、もしくは危険な行為
- 他の利用者の迷惑、妨害となるような営業その他の行為
- 危険物及び重量物の持ち込み
- 公序良俗に反する物、他人に不快感を与える物の持込み
- 敷地内での喫煙
- 管理外スペースへの立ち入り
- 管理運営者の許可なく宿泊すること
- 管理運営者の許可なく施設内及び運動場で火気を使用すること
- 管理運営者の許可なく共用部分に物を置くこと等、共用部分を占用使用すること
- 公序良俗に反する活動
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
- 法令に反する事業及び反する恐れのある活動
- 性風俗関連事業及び関連する恐れのある活動
- 反社会勢力関係者及びそれに関連する恐れのある活動
- 政治結社及び宗教団体に関連する恐れのある活動
- マルチ商法及びそれ関連する恐れのある活動
- その他、管理運営者が不適当と認めた活動及び不適切と判断した行為
- 第1項に規定する行為を行っているとみなされる場合は登録及び利用許可を取り消す。その場合会費の返還はないものとする。
第12条 利用制限と登録取り消し
記の事由に該当する行為を行った場合、管理運営者の判断で、以降のプラザの利用申請を却下する場合がある。その場合、会費の返金は行わない。
- 登録時の情報や書類に虚偽があった場合
- 会員として有する権利を第三者に貸与及び譲渡した場合
- 管理運営者や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、管理運営者が判断した場合
- 本規約に反する行為があった場合
- 第11条に記載された活動を行った場合、及び行おうとした場合
第13条 損害賠償
プラザの利用者は、その責に帰する事由により使用した机、イス、その他設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちに管理運営者に届け出ること。この場合において、利用者は損害を賠償する義務が生じる。
第14条 免責
次の事項に関してプラザの利用者に発生した損害について、管理運営者は責任を負わない。
- 会員の貴重品を含む所持品についての盗難・破損
- 会員同士もしくは第三者との間で発生した事故やトラブル
- 規約違反による利用中断、利用中止
第15条 本規約の変更
本規約は管理運営者が必要に応じて変更することがある。変更後の内容については速やかに周知のうえ、適用する。
令和5年10月1日
(管理運営者)小田協議会