第1条 名称
本会は、小田協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 所在地
協議会の所在地は、小田小交流プラザ(茨城県つくば市小田3107番地)に置く。
第3条 対象地域
協議会の対象地域は、旧紫峰学園つくば市立小田小学校区(小田、北太田、小和田、大形、下大島)の範囲とする。
第4条 目的
協議会は地域住民が自らの手によって、小田地域の魅力を発見及び創出し、それらの発信により地域の活性を図ることを目的とする。
第5条 事業
協議会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 小田地域の文化、歴史、自然等を発信すること。
- 小田地域内交流を促進できる地域活性化に関すること。
- 小田小交流プラザの運営
第6条 会員
- 協議会の会員は小田地域に居住する住民及び小田地域で活動する団体または個人等を中心に構成する。
- 協議会の会員は、次の4種とする。
団体会員 | 協議会の目的に賛同して入会した団体。 一団体につき、総会における1議決権を有する。 |
個人会員 | 協議会の目的に賛同して入会した個人。 一個人につき、総会における1議決権を有する。 |
区会 | 協議会の目的に賛同し、その事業に協力する各区会。 一区会につき、総会における1議決権を有する。 |
特別協賛会員 | 協議会の目的に賛同し、その事業に協力する個人又は団体。 協議会が行う広報、催事等において、その名前が掲載、掲出される権利を有する。 総会における議決権は有しない。 |
第7条 入会及び退会
- 会の趣旨及び目的に賛同しない者を除き、協議会での活動を希望する住民等の入会を拒まないものとする。
- 入会を希望する者は、住所、氏名、連絡先を明らかにし、会員として会員名簿に登録し、総会での起案と議決権を得ることができる。なお、会員名簿は協議会の認定申請、補助金申請等の協議会の活動以外には使用しないものとする。
- 退会を希望する者は、その旨を書面等で意思表示することで、会員名簿から削除し退会できるものとする。
第8条 会費
- 協議会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会費を納めることとする。
- 会費の額並びにその徴収方法は、以下のとおり定める。
- 会費の種別
団体会員 | 10,000円 |
個人会員 | 3,000円 |
区会 | 別途定める |
特別協賛会員 | (一口)10,000円 |
-
- 入会初年度は、入会届と併せて本会所定の方法により納入することとする。
- 入会初年度の後、会計年度毎の会費は、毎年総会の開催日までに本会所定の方法により納入することとする。
- 会計年度途中に入会する者及び途中に退会する者についても、月割計算は行わないものとする。ただし、設立初年度の会費は半額とする。
第9条 運営
協議会は、総会及び定例会により運営する。
第10条 役員
- 協議会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以下
- 会計 2名以下
- 監事 2名
- 理事 若干名
- 事務局長 1名
- 理事は原則として区長をもって充てる。
第11条 役員の選任
- 役員は、総会において、団体会員、個人会員、区会の中から選任する。
- 団体会員、区会においては、各団体の中から代表者を選出するものとする。
第12条 役員の職務
- 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 会計は、出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
- 協議会の会計及び資産の状況を監査する。
- 会長、副会長及びその他の役員業務執行状況を監査する。
- 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
- 理事は、協議会の運営及び活動に関する事務に対し、助言を行う。
- 事務局長は、事務局をして協議会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長と協議の上、会員及び関係機関との連絡調整を行う。
第13条 役員の任期
役員の任期は1年とする。ただし、設立初年度は半年とし、再任を妨げない。
第14条 総会
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、次の事項について決議する。
- 規約の策定及び改正に関すること。
- 事業計画及び予算に関すること。
- 事業報告及び決算に関すること。
- 役員選任及び認定に関すること。
- その他、協議会の運営に係る重要事項に関すること。
第15条 総会の開催
- 総会は、毎年度終了後3か月以内に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合はこの限りではない。
- 総会の開催日及び議事次第は、事前に会員に告知を行う。
第16条 総会の議長
総会の議長は会長とする。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、副会長を議長とする。
第17条 総会の定足数
総会は会員の総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第18条 総会の議決
- 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 決議事項と結果は、議事録を作成し保存する。
第19条 総会の書面表決権
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- 前項の場合における第16条の規定の適用について出席したものとみなす。
第20条 総会の公開
総会は公開を原則とする。
第21条 定例会
- 定例会は、役員をもって構成する。
- 定例会は、会長が必要と認めるときに開催する。
- 定例会は、次の事項について審議・決議する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会で議決した事項の執行に関する事項
- 年度開始後、総会前の事業執行に関する事項
- その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
第22条 定例会の議決
- 定例会での決議方法は、出席者の過半数を原則とする。
- 決議事項と結果は、議事録を作成し保存する。
第23条 活動情報の公表
協議会は、協議会の活動目的及び内容が地域に広く理解されるよう、区会回覧、インターネットその他の方法により活動情報を公表する。
第24条 経費
協議会の経費は、会費、寄付金、協賛金等の収入や民間企業、行政等が交付する補助金等をもって充てる。
第25条 会計年度
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 会計帳簿の整理
- 協議会は、会の収入および支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
- 会員からの閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
第27条 監査
監事は年度内事業終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告する。
第28条 委任
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和5年9月17日から施行する。